めでたく妊娠されて今後に備えて準備中のプレママの方、もしくはもうすぐ出産を控えられていていよいよというのお母さん、こんにちは!♪
今回は出産後にやらないといけない手続きをまとめてみました!
産後は入院して動けなかったり、赤ちゃんと過ごさないといけなかったりで思っている以上にバタバタします。
是非こちらの記事を読んで、スムーズに手続きを終えれるように備えてみてください♪
また、ママは入院することになり、退院することにはすでに5~7日たっていて、意外と期限にギリギリだったりするので
パパの方も目を通しておいて、ママの入院中に手続きを済ませておけば、産後のママの力になれること間違いなしですよ♪
(もしくは、パパにこの記事を読ませてあげてください( ̄∇ ̄))
実際、息子が生まれたときの手続きは全て僕がしましたが、準備さえしていれば思っているよりスムーズに進みますよ◎
今回まとめている手続きは子どもや家計のためにも必須な手続きですので申請漏れがないよう気をつけてくださいね!
それでは早速産後の手続きについてまとめていきます。
やることリスト!必須の手続き!
出生届(生後14日以内)

- 申請期限:出産日から14日以内
- 申請先 :子どもの出生地or本籍地または届出人の所在地の市町村の役所
なにはともあれ一番大事なのがこの出生届。これを出さないことには赤ちゃんも戸籍登録されず、なにも始まりません…
出生届は必要書類を市役所などに提出するだけで良いので、至って簡単な手続きなのですが注意すべき点が2つあります。
1つめは、必要書類について。最低限必要なものは
- 出生届(出生証明書)
- 母子健康手帳
- 印鑑
ですが、この出生届(出生証明書)は婚姻届のように、役所に行ってもらう書面ではなく、出産をした病院が発行する書面になります。
僕は婚姻届のノリで産後すぐに役所に行って、「あれ?出生届っていう紙がないな…」という風に無駄足になってしまいました。
なので出生届は病院に発行してもらってから役所に届け出るようにしましょう!
ちなみにこの出生届は決まった用紙はなく、オリジナルの出生届の様式を使うことも可能です♪
そういったサービスもあり、思い出の一つとして利用される方も多いみたいですね!
そして2つめの注意点…それは期限は実質1週間程度という点です!
出生届は病院が発行するものですが、病院では毎日次々と新生児が誕生しているので忙しく、出生届も生まれてすぐもらえないことが多く、退院時にやっともらえるというのが一般的ではないでしょうか。
通常分娩の場合だと入院は5日程度、帝王切開だと7~10日も入院することになるかと思います。
もし10日間入院していて、退院時に出生届をもらったとしたら…?残り期限は4日ですよね。
生後14日以内とあるとなんだか長いような気もしますが、実際は1週間前後しか残りの時間はないので頭にいれておかないと思いの外バタバタしてしまうなんてことに…(汗)
ちなみに、出生届を届けたタイミングで、子どもの住民票も発行できるので、一緒に手続きしておいたほうが後々楽になりますよ(^^)
児童手当金(出生日の翌日から15日以内にしたほうがお得)

- 申請期限:申請しないと支給が開始されないので早めに
- 申請先 :現住所の市町村の役所
児童手当金は子どもが中学校卒業まで毎月支給される手当金です。(実際の支給日はまた別ですが)
年々、支給額も手厚くなっているようで、子供一人あたり
- 3歳未満:15000円
- 3歳以上小学6年生まで:10000円(第3子以降15000円)
- 中学生:10000円
が1月あたり支給されます。
(所得制限を超える世帯は月額5000円)
15日以内に申請しているため、出産日の属する月(9月)に申請したことになるので10月から支給開始ということになり、原則通りにいくよりも1月分早く支給されてお得。ということなんです。
月初めに出産した場合は、月内に申請を済ませておけばそこまでややこしい話ではないです…(笑)
子どもの健康保険の加入(できるだけ速やかに)

- 申請期限:他の手続きにも必要なので速やかに
- 申請先 :社会保険の場合・勤務先 国民保険の場合・自治体の窓口
子どもの健康保険の加入も必須なので忘れずに手続きしましょう!
後述の子どもの医療費助成の申請や、1ヶ月検診に必要なので、それまでに手元に保険証が届くよう速やかに手続きしておくのが望ましいです。
会社員の方であれば勤務先の担当の方に加入のお願いをするだけ(住民票がいると思うので用意はしておきましょう)
国民健康保険の場合は出生届の際についでに役所で手続きをすれば楽ですよ♪
また、共働き世帯の場合は収入が高い方の扶養に入るのが一般的なので、お父さんかお母さんどちらで申請するのか確認しておきましょう!
子ども(乳幼児)医療費助成(保険証が発行されたらすぐ)
- 申請期限:子どもの保険証ができたらすぐにが望ましい
- 申請先 :自治体の窓口
子ども医療費助成は子どもの病院での診察などでかかった医療費の自己負担分を助成してくれる制度です。
各自治体ごとに実施している制度のため、異なる部分もあるため、詳細は自治体のHPなどでご確認ください。
僕の住んでいる地域だと保険診療(入院・通院)および薬剤一部負担金の自己負担分が助成されます。
ただ、基本的にはだいたい同じだとおもうので、保険診療外のものなんかには適応されません。
(1ヶ月検診や予防摂取もこの医療費助成では助成されません。ただ、別の名目での助成はあることが多いです)
子どもの医療費助成は申請すると「受給者証」や「医療証」というようなものが発行されるので、
子どもが病院に行くときはそれを保険証と一緒にもっていくような流れになります)
基本的には申請の段階で、子どもの健康保険証が必要書類となるのですが、一部の自治体では保険証の発行をまたずに申請できる地域もあるようですのでご確認ください。
出産育児一時金(申請方法によって異なる)

- 申請期限:利用方法により異なるため要確認
- 申請先 :産婦人科or健康保険組合のどちらかになります
出産育児一時金は出産した赤ちゃん一人につき42万円もらえるという制度ですね。
この出産育児一時金は健康保険組合から支給されるものですが受け取り方によって申請先や申請期限が異なるものになってます。
直接支払制度や受取代理制度と呼ばれるものがあり、そのような受取方法を取った場合は42万円をそのまま病院に支払ってもらい分娩費用に当てることができるのですがこの2つでも申請先がことなっています。
また、分娩費用は自分で払ってから、産後に申請して受け取る方法もあり、その場合は健康保険組合への申請となります。
出産育児一時金については下記の記事で詳しく解説しているので是非ご確認ください!
出産育児一時金という制度はご存知ですか? 出産に関する制度の一つで、支給される額も大きいため絶対に活用すべき制度になっています。 ただ、実際どのように申請すれば良いのか、いつ頃に振り込まれるのかなど気になることも多いと思います。[…]
高額療養費(実際には退院までに)
- 申請期限:帝王切開などでの利用の場合は退院までに
- 申請先 :健康保険組合
高額療養費制度とは、1月の医療費が高額になった場合、定められた自己負担額まで減らす(払い戻す)ことができる制度です。
出産に限った制度というわけではないのですが、帝王切開や吸引分娩など、出産の手術が健康保険の適用となった場合につかうことができます。(というか病院から使うように言われると思います)
この高額療養費制度と健康保険の適用のおかげで、帝王切開等の場合でも通常分娩と大きく変わらない分娩費用で抑えることができます。(場合によっては生命保険などで帝王切開などのほうが安くなるぐらいです)
基本的に出産の場合は、産婦人科の事務の方から「限度額認定証」というものをもらってきてくれというような言い方をされると思います。
具体的には、ママ(扶養に入っている場合はパパ)の加入している健康保険組合の窓口へ行き、所定の書類を記入するだけで、後日郵送などで「認定証」が届くのでそれをまた病院へ提出するだけで構いません。
ただ、多くの病院の場合、この「認定証」ありきでの分娩費用を計算していると思うので、退院日もしくは分娩費用の支払日までに認定証を用意できるように産後速やかに手続きしましょう。
ママが産休や育休を取得している(する予定)ならこの手続きも!
出産手当金(産休終了後)

- 申請期限:出産日の57日以降
- 申請先 :ママの勤務先
働いているママが出産する場合は早くて出産予定日の42日前から産休に入り、出産日から56日まではお仕事はお休みとなります。
この産休期間中ですが、一般的な会社だと、働いていない期間のため、お給料は発生せず無給の状態になってしまいます。
この無給期間中にお給料の代わりに加入している健康保険組合から出産手当金というものが支給されます。
支給される額はだいたいお給料の額面の3分の2ぐらいの額になります。
ただ、産休中にお給料のように毎月もらえるわけではなく、産休が終わってから、勤務先を通じて申請する形になります。
そして、支給されるのはそれから1〜2ヶ月後ぐらいなので結構もらえるまでにタイムラグがあります…
ママの産休中は4〜5ヶ月ぐらいまでは家計の収入が減ることになるので、計画的にお金を使うようにしましょうね。
ちなみに、出産予定日より出産日が遅れた場合は、産前の分はそのままで産後の分は実際の出産日から56日間になるので遅れた日数分は受け取れないわけでなくプラスで支給される点もポイントです!
育児休業給付金
- 申請期限:育休開始から4ヶ月以内
- 申請先 :ママの勤務先(パパが取る場合はパパの勤務先)
産休が終わると取得している方は今度は育休が始まりますね。
産休に入る前から、会社でなにか育休に関する書類を書いた方も多いかと思いますが、育休が開始してからまた申請する必要があります。
育休中の手当金として育児休業給付金があり、こちらは2ヶ月毎に申請をして受け取ることになるので、何度が手続きが必要な制度にはなります。
期限としては育休開始から4ヶ月以内ですが、会社側の手続きもあるためしっかりと社内の担当者に確認しておきましょう。
支給額は6ヶ月までは出産手当金と同じ3分の2程度ですが、6ヶ月以降が額面給料の50%となります。
育休は産休と違って男性でも取得できる制度で、近年男性の育休取得率も増えているみたいですが、パパが育休をとる場合はもちろんパパの勤務先に申請することになります。
出産手当金や育児休業給付金は健康保険や雇用保険からの支給にはなりますが、勤務先を通して申請するため、
しっかり社内の担当者や顧問の社労士さんと話をして細かい手続きの手順や期限について確認しておくようにしましょう!
まとめ
いかがでしたか?やる手続きは多いですが、しっかり頭に入れておいて準備さえしておけば
手続き自体は単純で、スムーズにできると思いますよ♪
初めにも書きましたが、ママが退院してから子どもの世話をしながら手続きするのはかなりしんどいと思うので
できればパパがサッと手続きを済ませれれば一番いいですね♪
上記の手続き以外にも、生命保険などの保険金の申請があったりしますが、まずはこの手続きをしっかり済ますようにしましょう!
そしてお子さんとの楽しい生活が始まるので今度はそちらに専念して子育ても楽しみましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
