出産育児一時金という制度はご存知ですか?
出産に関する制度の一つで、支給される額も大きいため絶対に活用すべき制度になっています。
ただ、実際どのように申請すれば良いのか、いつ頃に振り込まれるのかなど気になることも多いと思います。
今回はそんな出産育児一時金について、経験した僕が解説していきます!
また、僕の場合は分娩費用を全額支払ってから申請するという方法を取り、得した部分もあるので
その方法についてもまとめていきますよ♪
これから出産を控えられている方、もしくは産後少し落ちつてきた方、プレママでお金や制度のことを勉強中の方
皆さんに有益な情報だと思います!
そもそも出産育児一時金とは

数ある出産に関する制度がありますが、その中でも金額も大きく気になるのが
出産育児一時金
ご存知でない方のためにも説明しておきますね。
出産育児一時金とは健康保険加入者(もしくは配偶者の扶養者)が出産した際に、
赤ちゃん一人につき通常42万円支給される制度のことです。
支給対象者は?

先程、健康保険加入者、もしくはその配偶者の扶養者と記載しましたが、実際にはそれ以外の条件も少しあります。
まず、妊娠4ヶ月目以降であることが条件になっています。
出産育児一時金は、正常分娩だけでなく、帝王切開、流産や死産、人工中絶も期間内であれば対象となるのですが、
初期流産や、4ヶ月以内での中絶の場合は対象期間ではないため、出産育児一時金は利用することができません。
また、気をつけたいのが転職や退職してしまっていた場合のことです。
退職した際に、健康保険の資格もなくなることを「資格喪失」といいますが、資格喪失者が支給を受けることができるのは
- 1年以上被保険者であった方が
- 資格喪失後6ヶ月以内に出産した方
となっています。
普通に1年以上務めていて、出産前に退職したという方でしたら特に問題はないのですが、
まだ1年以上勤続していなかったり、妊娠直後に退職したりした場合は受給要件を満たしていない可能性もあるので
ご注意ください。
(上記の方は専門の部署で自分が支給できるかどうかご相談にいくと安心だと思います)
ちなみに、退職してから国民健康保険に入ったかたや、配偶者の扶養に入った方でも
出産育児手当金の二重取りというのはできず、どちらか一方を選ぶという形になるので
「ラッキー!84万円もらえる!」とはならないように…(笑)
ちなみに双子の場合は84万円になります…!
直接支払制度と受取代理制度の違いは?

出産育児一時金の申請方法には一般的に直接支払制度と代理受取制度というものがあります。
簡単な違いは、自分で健康保険組合に申請するか病院にしてもらうかという違いです。
基本的にはほとんどの病院が直接支払制度となっております。
また、この2つの違いでは特に大きく変わることはないのであまり気にしなくても大丈夫ですよ。
名前的に直接支払制度というのが、自分でお金を支払ってからもらうようなイメージですが、
自分が払うわけではないので安心してください!
受取代理制度というのは、病院側の負担を軽くするためのもので、直接支払制度の場合は病院が組合に申請するのに対し、
受取代理制度では、自分で事前に申請しておくものとなっています。
この受取代理制度は認可された小さな病院しか採用していませんが、産前に手続きをしとけるため、産後バタバタすることが少なくなるのはメリットかもしれませんね。
また、直接支払制度などを使わずに自分で分娩費用を全額支払ってから健康保険組合に申請して42万円を支給してもらうという方法もあります。
その場合は「出産育児一時金等内払金支払依頼書」というものを自分で組合の方に提出します。
なので出産費用は手出しではなく、制度を利用して支払いたいという方が申請するのは
直接支払制度(または受取代理制度)のほうになります。
なのでまずは病院によってはどの申請方法に対応しているか事前に確認するようにしましょう!
- 手元に分娩費用がなくても、組合が直接支払ってくれるので金銭面で安心
- 病院で手続きをするだけでいいのでわかりやすく面倒ではない
- 分娩費用が42万円以下だった場合は申請すると差額が返ってくる
- こちらも分娩費用の手出しの心配をしなくていい
- 手続きは自分でしなければならないが、産前に申請することができる
- 分娩費用が42万円以下だった場合は差額申請で返ってくる
ただ、僕の場合は直接支払制度は利用せず、一度全額支払ってから組合に直接42万円請求するという方法を取りました!
一旦40万円ほどの出費になるわけですが、結果的に得をしたのでその話をしていきます◎
分娩費用は一旦全額自分で払ったら得した話

そもそも分娩費用は一般的と同じように直接支払制度を利用してまかなうつもりでした。
ただ、僕の妻が病院に通院している間に、出産育児一時金はどうする?って話になったときに
「直接支払制度を利用しなかったら分娩費用は4万円値引きしますよ」
と病院側から言われたのが今回のお話の始まりでした。
幸い、分娩費用を手出しできるぐらいには貯金もあったので、「4万円安くなるなら利用しなくていいんじゃないかな?」と話し合いで結果が出ました。
そしていざ出産日を迎えたのですが、妻の場合は誘発剤を使っても全く赤ちゃんが降りてくる気配がなく
緊急帝王切開となりました。
帝王切開になったため、健康保険の適用となり、手続きのために組合に高額医療費制度の「限度額適用認定証」を貰いに行った際についでに出産育児一時金について聞くと、出産育児一時金等内払金支払依頼書というものを提出するだけで良いと言われて紙ももらいました。
後日、病院で必要事項を記入してもらい、自分でも必要事項や振込先などを記入したものを郵送で提出しただけで手続きは終了でした。
それから数日たち、何気なく口座をみてみるとしっかりと出産育児一時金が振り込まれていました!
(その後ポストを確認すると振込が完了したという内容のハガキもきていました)
ネットなどで、出産育児一時金の差額はいつ振り込まれるのか?というような内容に「2~3ヶ月かかる」といった内容が書かれていたので
そのつもりでいたのですがかなり早くてびっくりしました(笑)
一時的には手元から40万円近くなくなっていたわけですが、10日ほどだったらそこまで影響はありませんね!
ちなみに僕の健康保険組合は「協会けんぽ」でした。
病院で値引きになったのも、もしかすると病院側での作業の負担が格段と減るため、そのような対応をしてくれるのかもしれませんね。
また、差額の確認などが不要で42万円定額を振り込むだけでいいという点で支給のスピードも早くなるのかもしれませんね。
自分で手続をしなければならない面倒さはありますが、わざわざ組合までいかなくても紙だけ病院でもらえれば出向く必要もありません♪
ということで、直接支払制度を利用せずに自分で払った場合のメリットをまとめてみました!
- 病院側の負担が減るためか、分娩費用が値引きになる可能性がある
- 直接支払制度を利用するよりもかなり早く支給される
- 保険適用になった際に、限度額適用認定証と一緒に手続きできる
- 病院で依頼書をもらえれば、郵送だけで手続きは完結する
まとめ
以上、出産育児一時金の直接支払制度を利用せずに自分で分娩費用を払ってみたら結果的に得したという話でした!
もちろん一時的であっても高額な費用を支払うことには変わりないので、金銭面の心配がある方や、手続きが面倒だという方は
直接支払制度を利用するのが得策かと思います!
もしお金に余裕があったりするのであれば、一度病院で話をしてみてもいいかもしれませんね!
もしかすると僕の時以上に値引きがあったりする病院もあるかもしれませんね。
(逆に絶対値引きがあるということでもないですが)
一つの選択肢として検討されてみるのもいかがでしょうか?
最後まで読んでくださりありがとうございました!